2019.03.05
こんにちは!
兜LIVE!編集部です。
2月12日(火)に、日本橋兜町・茅場町にて、確定申告勉強会を開催しました。
当日は、メリービズ株式会社代表取締役の工藤博樹さんと、メリービズ会計事務所の中原國尋さんにお越しいただき、確定申告について分かりやすく説明していただきました。
メリービズ代表の工藤博樹さん
*メリービズ株式会社って?
メリービズ株式会社は、経理サービスの事業を行っています。この時期は確定申告のサポートがメインで、シンプル確定申告というサービスを行ってますので、気になる方はぜひチェックしてください♪
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告して、所得税を納めることです。
確定申告書のとおりに数字を入れていくと、自動的に税額が分かる仕組みになっています。国税庁がウェブサービスとして提供する確定申告書等作成コーナーはおすすめです。最近大幅リニューアルもされたそうです。
自分で書類を正しく作成して申告する必要があります。間違いや虚偽の申告が無いかを確認するため、税務調査も行われているそうです。
今年度の改正点で影響が大きいのは、配偶者控除の縮小による増税です。働き方を再検討する良い機会になるとも思われます。
メリービズ会計事務所の中原國尋さん
中原さんは、「どうやったら節税できますか?」という質問をよく受けるそうですが、あまり節税を気にせずしっかりと申告をするのが無駄な税金を納めない一番の方法と仰っていました。
印象に残ったのは、「節税対策には抜け道はないので、王道を確実に」という言葉です。
特別な方法があるのかも!とちょっと期待してしまいましたが、どうやら誠実に行うことが一番だそうです。
あまり節税を気にせず、まじめにこつこつとやっていきましょう。
個人事業主にとって、どこまで経費として計上していいのかは悩みどころ。
10万円を超える支出は資産になってしまいますが、青色申告の届をしていれば30万円までは即時償却により費用計上することができます。
どこまで経費にできるかはケースバイケースで、何らかのルールを自分で決めて、それに基づき計算することが大事とのことです。もちろん、事業目的のために使ったものであることが前提です。
税務調査で税務署の人と話す時にきちんと説明できればよいのですが、事前に相談しても、この記載は大丈夫!とは絶対に言ってくれないので、確実にこれが正解というものはないみたいです。
中原さんいわく、悪意をもってやらなければ怒られはしないので、誠実に対応することを心がければ良いとのこと。誠実であれば、嘘はつきませんよね。
確定申告って意外と自由なんですね。
その自由さが逆に怖くて悩ましい...と思ってしまいました( ; ; )
中原さんは、フリーランスで事業をしている方は、個人的に税理士のサポートはあまり必要ないと思うと仰っていました。税理士さんがこんなことを言っていいの?とびっくりしてしまいましたが、これには理由があります。
なぜなら、自分でお金の流れを把握することで、次の事業展開につなげていき、ビジネスに役立てることができるからです。
確かに、確定申告はお金を産まない業務なので、どうしても忙しくて自分では確定申告できないのであれば、外部に委託するのもありなのではと感じました。
確定申告の期限が残り1ヶ月少々ということもあり、参加者の方からたくさんの質問がありました♪ 今回は一部をみなさまにご紹介します!
Q:学生時代にバイトを少しし過ぎたので確定申告に行ったら、結局申告の必要はありませんと言われたことがあります...。当時はよく分かっていなかったのですが、そもそも確定申告の書類は税務署でもらえるのでしょうか?
中原さん:よく分からなければ、とりあえず税務署へ行きましょう!確定申告の書類は税務署でもらえます。しかし相談するときは、居住地の近くの税務署へ行かないと断られることもあります。管轄する地域は国税庁のホームページで調べてから行きましょう。タックスアンサー(よくある税の質問)も役に立ちます。この時期は確定申告書作成コーナーがあり、税理士さんもいるので、丁寧に説明してくれます。
Q:引越しをした場合は、どこに申告書を出せばいいのですか?
中原さん:申告をした年初め(1月1日)に住所がある地域の税務署に出すことになります。
Q:医療費控除で忘れがちなポイントはありますか?
中原さん:実は病院の費用だけでなく病院に通うための交通費も含まれるんです。バスや電車は領収書が出ないので、メモをしておくことをおすすめします。また、薬局で買った治療薬は対象ですが、予防薬は対象にならないのでご注意ください!
Q:寄付をしているのですが、寄付をしているのが海外の団体です。控除の対象にはならないのでしょうか。
中原さん:寄付金として控除が認められる先は決まっています。そこから外れる先は、原則認められないので難しいかもしれません…。地方税については自治体によっても異なるので、ホームページなどでを確認しましょう。電話でも気軽に答えてくれるので何か分からないことがあったら電話で聞くことをおすすめします。
Q:ランチでの会食の領収書をなくした場合は、経費として計上できないでしょうか。
中原さん:領収書がなくても、しっかり誰とどういった目的で会食をしたのかが分かれば計上することは可能です。納得させられる説明ができるかというのが重要なポイントです。ただし、領収書がないと説明力は極めて低いと認識してください。
このように、色々な質問が出ました。
一つ一つ丁寧に答えている中原さん、プロフェッショナルだなと感じました。
会社勤めをしていると、なかなか確定申告について身をもって知る機会がないので、とても勉強になりました。
個人的に印象に残ったのは、意外と判断基準が曖昧なんだな...ということです。確定申告の難しいところは、その基準が個人で決めなくてはいけないところだなと感じました。
中原さんにおすすめいただいた国税庁のホームページをチェックしてみると、タックスアンサーというQ&Aのページがあり、よくある質問がまとまっていました。
分からないことは税務署に聞くのが一番確実!ということなので、まずはホームページをチェックしてみて、分からなければ悩むよりも、まずは相談しに行ってみるのがいいかもしれませんね!
兜LIVE!では、今後も金融やFinTechからエンタメ、グルメイベントまで幅広い方々にお楽しみいただけるイベントを企画・開催しています。より多くの方に街にお越しいただけることを心よりお待ちしております。
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